等価交換事業

「土地オーナー様は
資金を使わずに建物を建てる」
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等価交換とは土地の一部を売却し、その土地の上に建てる建物の一部を取得する方式です。
土地の売買契約と建物の取得契約という二つの契約が同時に行われることにより、租税特別措置法37条によって、税法上の土地売却時に発生する土地譲渡益に対して、取得する建物が等価であれば土地譲渡益税は課税されない制度です。
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次に「私の土地は等価交換事業に適しますか?」との質問が多く寄せられます。
その土地は、都市計画法等や建築基準法等によってさまざまな建築制限が課せられていますが、土地面積というよりも建築延べ床面積が一定以上計画できれば検討対象となります。
私たちはそれほど広くない土地でも、等価交換の可能性を追求しております。
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高齢化社会となり、土地オーナー様が高齢の場合の土地活用として、長期借り入れをせず資金を必要とすることなく、新たな建物を取得する等価交換事業のニーズが高まっております。
主な等価交換事業実績










