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処分期日が迫っています PCB廃棄物
処理サービス
含有調査から分別処理まで一括対応

ご存知ですか?
PCBは期日までに処分する
義務があります

2001年に制定されたPCB特別措置法によりPCB含有廃棄物を保管する全事業者を対象に
2027年までにすべてのPCB廃棄物を処理することが義務づけられました。

PCBが使われている主な電気機器

  • 変圧器
  • コンデンサー
  • 蛍光灯の安定器
  • ネオン安定器

※PCBはポリ塩化ビフェニルの略称

廃棄しないままでいると、
こんなことが生じる可能性があります

  • 中毒症状による
    健康被害

    PCBは脂肪に溶けやすく、慢性的に摂取すると体内に蓄積してしまうため、目やにや爪や口腔粘膜の色素沈着、まぶた・関節などが腫れるといった症状を引き起こします恐れがあります。

  • 未処分のままだと
    罰則

    PCB廃棄物の処分は国際条約ならびに法律で義務付けされており、期限までに処分しない場合は罰則があります。不法投棄・譲渡や無許可業者への委託も禁止されています。

  • 期日を過ぎると
    処分できなくなる

    処理施設のある地域ごとに期間が定められており、廃棄処理しないまま期日を過ぎてしまうと処分ができなくなります。また期限間際は駆け込み需要が増えるためお早めにご相談ください。

高濃度PCBと低濃度PCBの違い

PCB含有廃棄物には濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類され、
それぞれ処理の方法・処理先が異なります。

PCB含有廃棄物

さらに安定器の場合、
高濃度PCBと低濃度PCBを分別することにより、
コストダウンが可能です

■1kgあたりのコスト
・高濃度PCB 28,000円 / kg
・低濃度PCB 2,500円 / kg
■比率(1000kg中)
高濃度PCB:低濃度PCB = 3:7

※数量や比率は参考例です
※分別作業費は別途かかります

PCB含有調査および
処理実績(一部)

  1. Case1

    調査および適切な処分により、
    約30%の処分費用の削減が実現。

    Case1

    A社より、地下に保管されていた、PCB廃安定器の調査および処分をご依頼いただいた。
    弊社にて全数調査の後、廃安定器の適切な分解・仕分けを行うことで約30%の処分費用の削減が実現した。

  2. Case2

    調査の結果、
    PCBが含まれていないことが
    判明し、調査報告書を提出。

    Case2

    B社は、PCBを含むと思われる安定器を使用していたため、管轄行政に「PCB製品の使用届出書」を提出していたが、実際にPCBが含まれているかどうかの調査を行っていなかった。
    弊社にて改めて含有調査を行った結果、PCBが含まれていないことがわかり、調査報告書を提出した。

  3. Case3

    低濃度PCBを含む製品を処分し、
    新品への交換工事を実施。

    Case3

    C社より、PCBを含む可能性のある、使用中のコンデンサおよびトランスの調査をご依頼いただいた。
    弊社にて調査の結果、一部に低濃度のPCBを含む製品があることがわかった。
    その当時、これら製品は既に老朽化していたことから、PCBを含む製品の処分と同時に、すべて新品への交換をすることにし、弊社にて交換工事を実施した。

  4. Case4

    PCBは含まれていなかったが、
    LED交換工事によって
    電気料金を削減。

    Case4

    D社より、PCBを含む可能性のある、使用中の蛍光灯安定器の調査をご依頼いただいた。
    弊社にて現場を訪問した際に、PCBが含まれていないことが目視で判明したため、詳細に調査の必要もなかった。
    D社は、ちょうど蛍光灯からLEDへの交換を考えていた時期だったため、弊社にて提案および見積を提出し、交換工事を実施した。
    その結果、年間電気料金の70%削減が実現した。

調査から処理まで
一括対応なので任せて安心

当社はPCB処理認定事業者との連携によってPCB処理の実績も豊富。
含有調査から分別・処理作業まで一括して対応可能です。

  • 含有調査・分析

    含有調査・分析

    建物内・電気機器内で使われているPCBを調査・分析します。

  • 収集・搬出

    収集・搬出

    電気機器の取り外し作業や収集、現場からの搬出を行います。

  • PCB分別

    PCB分別

    高濃度PCB・低濃度PCBの分別を行い、コスト削減を実現。

  • 廃棄物処理

    廃棄物処理

    JESCOや無害化処理認定施設にて適正な処理を行います。

  • 届出・申請

    届出・申請

    PCB処理に必要な各種書類の作成・提出や行政対応も万全。

PCB廃棄物を
適正に処理するまでの流れ

PCB含有廃棄物の確認・処理にはおよそ3ヶ月間ほどかかる見込みです。
安全第一に作業を進めてまいります。

  • STEP
    1
    無償

    現場視察

    • ・建物内のPCBの箇所チェック
    • ・高所作業車の必要性チェック
    • ・現場ごとの制約チェック
  • STEP
    2
    無償

    見積書提出

    • ・概算見積作成、提出
    • ※現場調査後、確定額算出
  • STEP
    3

    現場調査

    • ・安定器のPCB含有調査
    • ・変圧器・コンデンサーの
      PCB検体調査
  • STEP
    4

    調査報告書・
    確定削減費用提案書提出

    • ・調査結果の報告
    • ・コスト削減後の確定額提出
  • STEP
    5

    分別作業

    • ・高濃度PCBと低濃度PCBに分別
  • STEP
    6

    各種申請・
    労務費請求書提出

    • JESCO
    • 所轄行政
  • STEP
    7

    搬出・運搬

    • JESCO
    • 無害化処理施設

お気軽にご相談ください。